「みくみくにしてやんよ」の着メロ・カラオケ配信をJASRACに信託しつつも、今まで通りの二次的著作物を作ることができる方法

今日は書きたい話題が多すぎて嫌になっちゃうんだけど、

この着うたの配信により著作権使用料の支払いが発生するため、その手続きを円滑に行うために作家より当該楽曲の信託を受けその徴収業務をJASRACに信託いたしました。本来、この手続きは作家と音楽出版社間のみの手続きですが、クリプトン社様及びクリプトン社様指定の権利処理業務の委託会社に確認を行い、了解を得た上で登録を行いました。

http://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html

どうやらJASRACは一部の権利だけを預けることが出来るようです。

JASRACは原則として、皆さまから全ての著作権をお預かりして管理しますが、JASRACにお預けいただく範囲の中から一部の権利を除くという選択も可能です。
具体的には、支分権(演奏権、録音権など)や利用形態(CM送信用録音、ネット配信など)ごとに自己管理をしたり、他の著作権管理会社に権利を預けるなどの選択ができます。なお、作品ごとの選択はできません。

1.演奏権など
2.録音権など
(中略)
9.放送・有線放送
10.インタラクティブ配信
11.業務用通信カラオケ

http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan.html

着メロ配信は10.インタラクティブ配信、カラオケは11.業務用通信カラオケに該当します。なので、着メロ、カラオケ配信を実現しつつも、今までどおりニコニコ動画での配信できるようにするためには、10,11をJASRACに信託しつつ、多くの著作権における権利を放棄、または無許諾可とすればいいんじゃないかなと思っています。

※1(演奏権等)と2(録音権等)のどちらも預けない場合は、複合利用である9〜11の利用形態を預けることはできません。

http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan2.html

ただ、演奏権は営利目的でなければ楽曲使用料を支払う必要はないので、演奏権を信託すれば、二次著作権者の制限は極力抑えられるのではないでしょうか。


以上より1.演奏権など、10.インタラクティブ配信、11.業務用通信カラオケを信託し、残りの権利に対しては、複製、頒布、展示、二次的著作物を許可し、残りの権利は作曲者が保持する形が最も良いのではないかな。


と意気揚々と投稿しようと思ったら、こんな記事が。

と言うのは当然で、ニコニコ動画Youtubeが、JASRAC著作権契約を結ぶ事になっているわけだから、その限りに置いては問題がない訳です。JASRACはお金さえ払えば何をしても構わないって考え方をしている所ですから。逆に、ニコニコ動画Youtube以外で無許諾で利用することは、かなり強い制約を受けることになるかと思います。

http://d.hatena.ne.jp/bn2islander/20071218/1197983388

ああ、ニコニコ内なら別にいいんだ・・・・